第1条(名称)本会は湘南スタイル研究会と称する。 第2条(理念)本会とそのメンバーは湘南を探求することにより、自らが充分に満喫し、限りない創造力を持って、明日の湘南を描き、それらを内外問わず発信することにより、湘南ならではのスタイルを追求することにある。 第3条(事務局)本会の事務局は茅ヶ崎市茅ヶ崎3-2-75に置く。 第4条(活動の目的)本会は第2条の理念のもと、広く市民にネットワークを広げ、会員相互の親睦の増進はもちろんのこと、ユーモアをもって会員個人の資質の向上を図りつつ、湘南の文化、商業、経済に寄与することを目的とする。 第5条(会員資格)本会への入会は下記の資格を満たすものとする。 (加入の承認)幹事会の承認をもって加入とみなす。 (会員の義務)1.会員は本会の目的達成に必要な協力義務を負う (退会・除名)1.湘南を愛する気持ちを失った者 (年会費)上記理念・目的に賛同するものは事務局運営資金として事業年度はじめに納める。中途入会時は月割りとする。なお、いかなる理由によっても会費の返還は行わない。 第6条(事業)本会は第4条にもとづき次の事業を行う。 (定例事業)1.総会ならびに例会の開催 2.部会事業(案) 3.ITネットワークの構築 第7条(事業年度)本会の事業年度は1月1日より12月31日までとする。 第8条(代表幹事)1.代表幹事は会務を総括し、本会の運営をスムーズに進める役割を負う。 2.代表幹事は会員の互選によって選出される。 第9条(代表幹事の任期)本会代表幹事の任期は2年とする。 第10条(幹事会)1.幹事は5名から9名とし、総会にて選出される。 2.幹事は事業を企画運営する。 第11条(幹事の任期)本会幹事の任期は2年とする。 第12条(会計)会計は事務局が行う。 第13条(特別会員、賛助会員)特別会員、賛助会員をおくことができる。 第14条(監査)監査は1名とし、総会にて選出される。 第15条(その他)この会則に含まない事項および変更は、幹事会での検討を経て総会にて承認する。 以上 2001年8月30日制定 |
[top][about][activities][shonan-guide] Copyright (c) 2002 ShonanStyle Workshop
|